大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和54(し)10 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法一一条、一四条、三一条、七六条三項違反をいうが、被

疑者に対し裁判官が逮捕状の発付をした場合その取消を求める申立は不適法である

とした原決定は相当であるから、これに対する本件抗告の申立も不適法である。し

たがつて、所論違憲の主張に対して判断するまでもなく、本件抗告は棄却を免れな

い。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五四年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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